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新生!ふるさと納税! - 税務調査ネット

2019年02月13日

 

皆さん、今回の確定申告でふるさと納税の制度はご利用されたでしょうか? ふるさと納税のメリットといえば、所得控除だけではなく、地方自治体の魅力たっぷりな返礼品ですね。

今回はふるさと納税の2019年6月以後からの変更点についてお知らせいたします。

2019年6月1日からふるさと納税が変わる・・!?

ふるさと納税は、納税者も所得控除と返礼品を受け取ることができ、地方自治体も税収が見込めるため、双方にとって良い制度だといえるかと思います。
しかし、度々ニュース等で「返礼品が過剰だ」とお聞きになったことはないでしょうか。

201961日以後からは、ふるさと納税の所得控除を受けるには、総務省の指定を受けた地方自治体に限られます。総務省の指定を受けるには、以下の2要件を満たす必要があります。

①返礼品の返礼割合が3割以下

②返礼品が地場産品

来年の確定申告に向けてふるさと納税する際はご留意ください。

(平成31年度税制改正大綱)

https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/138664_1.pdf?_ga=2.239199051.958283579.1549963614-396655269.1549963614


弊社は飛び込みの確定申告のみの依頼でも承っております。
面倒な確定申告を今年は税理士に任せてみようという方も、何から手を付ければいいか分からないという方も、弊社スタッフが丁寧にご対応致します。是非、お気軽にご連絡ください!

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