修正申告を勧められた場合
税務調査の結果、申告ミスや記入間違いがあると判断されると、調査官は納税者に「修正申告してください」と勧めてきます。
納得できるものであれば、当然修正申告に応じますが、
納得できないときには、修正申告に応じずに、更正や決定処分にしてもらうという選択肢もあります。
そのようなときは、修正申告を提出せず不服申立てをすることや、訴訟を提起することを覚悟で税務署と争ういことも検討すべきでしょう。
更正処分を受ける場合
修正申告を勧められてそれを拒否すると、税務調査の終了後数ヵ月後に、税務署から「
更正通知書」が届きます。
ただし、拒否したらすべてについて更正処分されるものではありません。
この通知には、調査によって所得金額などの計算にミスや誤りがあった事項について、更正後の金額や税額、加算税額などが記入されています。
修正申告を勧められていた金額と合致するかしないかを確認することが大切です。
更正通知書は専門的な内容も多いので
税理士にチェックを依頼するのがよいでしょう。
特に更正の理由についてはよく検討してください。
更正の理由にどうしても納得ができず、妥当でないという場合には、再調査の請求から審査請求、訴訟へと進むことになります。
審査請求する場合
通常、更正処分に対する再調査の請求についての決定があって、それに対してもまだ、
不服があるときには、国税不服審判所長に、審査請求をします。
これは、再調査決定書の謄本の送達を受けた日の翌日から
1ヶ月以内に行わなければなりません。
なお、再調査の請求を経ずに、直接、審査請求をすることもできます。
国税不服審判所長は審査請求書に基づいて審理し裁決を行います。
この裁決は国税不服審判所長が請求人(納税者)と税務署などに裁決の理由を付記した「裁決書」の謄本を送達して行うことになります。
国税の不服申立制度の概要図
税務訴訟を起こす場合
審査請求の裁決に対して、なおも不服があるときには、「
訴訟」を起こすことになります。
なお、国税に関する処分に対して訴訟を提起するには、原則として国税不服審判所長の裁決を経過していなければなりません。
これを「
不服申立前置主義」というのですが、国税不服審判所長に対して審査請求を要求したのに、3ヶ月経っても裁決がない場合には、直接訴訟を提起することもできます。
訴訟は、裁決があったことを知った日から6ヶ月以内に東京地方裁判所または、申告した税務署などを管轄する地方裁判所に対して提起する必要があります。