売掛金の貸倒れ - 税務調査ネット
2021年02月12日税のトピックス
売上を計上したものの、結局代金を回収できずに
ずっと売掛金として残ってしまっている…
なんてことはないでしょうか❔🤔
どうせ回収できない売掛金なのであれば、
貸倒損失として損金計上することを検討してみてはいかがでしょうか。
ただし、何でもかんでも貸倒損失として処理できるわけではなく、
下記の①~③に該当しなければなりません。
①法律等による貸倒れ
②事実上の貸倒れ
③形式上の貸倒れ
①は、会社更生法等の規定により切り捨てられた金銭債権の金額について、
その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。
②は、債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかとなった場合に、
その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。
③は、一定期間取引停止後弁済がない場合等に、
その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません)について、
その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理することができます。
上記のように、貸倒れ処理はいつでもできるわけではなく、
それぞれのケースごとに損金算入すべき時期が決まっていますので、ご注意ください。
法人税基本通達 9-6-1~3
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