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65 or 0 - 税務調査ネット

2019年01月30日

1月ももうすぐ終わりますが、確定申告の準備はお済でしょうか?
私の周りでも、もう申告書が提出できる状態だという方もいれば、まだ何も準備していないという方もいます。
今年の確定申告期間は、2月18日(月)から3月15日(金)までとなります。できるだけ早く終わらせて、すっきりとした気持ちで仕事に臨みたいものですね。
さて、今回はそんな確定申告の「青色申告・白色申告」について簡単にご説明いたします。

65万円 or 0円 …?

やはり一番に挙がる大きな違いとしては、「65万円(10万円)控除」だと思います。
所得金額から65万円を引けるか0かでは税額が大きく変わります。青色申告で65万円の控除を受けるためには、「複式簿記」で会計処理を行う必要があります。ある程度の会計知識や会計ソフトが必要になってくるので、税理士に頼む方も少なくないかと思います。
青色申告を適用するとその他様々な特典が受けられます。

詳しくは国税庁HPにてご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

青色申告を適用する際はその年の3月15日までに申請すると、H31年の確定申告時に青色申告を適用できます。ちなみに、平成32年分からは青色申告の特別控除額が55万円に変更されます。その代わり、基礎控除額が38万円から48万円へと増加します。
しかし、e-Taxにより電子申告を行うと、青色申告控除額は引き続き65万円の控除を受けられます。
弊社は、確定申告はもちろん、各種申請の代理、電子申告も行っておりますので、是非お気軽にお問い合わせください。
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