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クレジット販売の場合の領収書 - 税務調査ネット

2021年01月08日

 

みなさんは現金派💸でしょうか?キャッシュレス派💳でしょうか?
Pay Pay、LINE Pay、交通系電子マネーやコンビニ独自の〇〇ペイなど、
世はまさにキャッシュレス時代に突入しています。
キャッシュレスの代表格といえば、やはりクレジットカード❕💳
クレジット、つまりは信用🤝で買い物👜ができるカードというわけですね。

さて、例えば、百貨店等でクレジットカードを利用して5万円以上の買い物をした際、
領収書に「印紙税法の規定により非課税」という文言が書いてあるのをご覧になったことはないでしょうか?
つまり、印紙税法の規定により、この領収書に印紙を貼付する必要はないのです。
領収書なのに?5万円以上なのに?

これはどういうことかというと…
クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、
そこには金銭又は有価証券の受領事実がありません。
そのため、たとえ表題が「領収書」となっていても、
第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)には該当しないのです!

なお、クレジットカード利用の場合であっても、その旨を「領収書」に記載しないと
第17号の1文書に該当することになるので、領収書を交付する者はご注意ください。

 


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