エンジェル税制 - 税務調査ネット
2021年01月15日税のトピックス
『エンジェル税制』をご存知でしょうか?
エンジェル税制とは、創業して間もない元気な企業を応援するために、
その企業へ投資を行った方に対して税制上の優遇措置を行う制度です🤝
つまりは、
ベンチャー企業に投資してあげる天使のような存在になろう!
そしたら、羽(税制上の優遇措置)をあげるよ!という制度です👼
どんな優遇措置かというと…
➀投資時点
投資した年に、以下のAとBの優遇措置のいずれかを選択できます。
・優遇措置A(設立3年未満で、一定の要件を満たす企業が対象)
(対象企業への投資額-2,000円)を、その年の総所得金額から控除
控除対象となる投資額の上限:総所得金額×40%と1,000万円のいずれか低い方
・優遇措置B(設立10年未満、一定の要件を満たす企業が対象)
対象企業への投資額全額を、その年の他の株式譲渡益から控除
控除対象となる投資額の上限:なし
➁売却時点
株式を売却し損失が発生した場合、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、
その年に通算(相殺)しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって
順次株式譲渡益と通算(相殺)できます。
ただし、どんな場合でも優遇措置の適用を受けられるわけではありません!
減税対象となる個人の要件に、
「金銭の払込みにより、対象となる企業の株式を取得していること」などがあります。
つまり、他人から譲り受けた株式や、現物出資により取得した株式は対象となりませんのでご注意ください!
自分が投資したベンチャー企業がどんどん大きくなっていく姿を見るのは、
上場企業への株式投資とはまた違ったおもしろさがあるかもしれませんね❕✨
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