税務調査委でお悩みの経営者・経理の方へ税務調査ネット

お役立ちコラム

適格請求書等保存方式 - 税務調査ネット

2020年12月25日

令和5101日…
これが何の日付かわかる事業者は、なかなか意識が高いですねー🤔✨
そうです!複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式、
いわゆるインボイス制度が導入される日付です❕📅

この時点では、適格請求書等保存方式という名称から

「よくわからんけど、適格請求書等を保存する必要があるんだろうな」

とだけご理解いただければ結構です👍

それでは要点をピックアップして、説明していきます!✔

適格請求書とは?

売手が、買手に対し正確な適用税率消費税額等を伝えるための手段であり、
一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。

結局、今までと何が変わるのか…?
まず、この適格請求書を交付できるのは、税務署長から登録を受けた

適格請求書発行事業者に限られます。
なお、課税事業者でなければ登録を受けることができません。

そして、適格請求書発行事業者には、適格請求書を交付することが困難な一定の場合を除き、
取引方(課税事業者に限る)の求めに応じて、一定事項を記載した適格請求書を交付する義務及び
交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。

では、ここで

最重要ポイント!


それは…
適格請求書等保存方式の導入後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った
課税仕入れは、原則(※)として仕入税額控除行うことできません!🙅‍♂️💦
つまり、必然的免税事業者は取引から排除されることになり、
課税事業者にならざるを得なくなる、ということです。
この制度により、消費者から預かった税金を国庫に納入することなく事業者の利益とする、
いわゆる益税の問題が解消されていくことでしょう。

 

しかし!例外として、

古物営業、質屋又は宅地建物取引業を営む事業者棚卸資産として購入をする場合、

古物、質物又は建物の購入については、個人や免税事業者であっても、

一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められることになる」(新消法30⑦)

こともございます。

 

適格請求書発行事業者の登録申請は、

原則、令和3101日から令和5331となっています。
早め提出心掛けましょう!📜👋

 


令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%
令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%
を控除できる経過措置が設けられています。

 


お問い合わせフォーム
http://www.taxinspection.net/contact
受付時間:24時間365日

TEL:0120-14-4059
受付時間:8:00~20:00

税理士法人KAJIグループ     http://www.kaji-group.net
税務調査ネット         http://www.taxinspection.net
天満橋まごころ相続センター  http://www.osaka-souzokuhelp.com
大阪会社設立ネット       http://www.osaka-kaishaseturitu.net

認定支援機関 補助金

経営力向上計画・資金調達支援 http://ninteishien-kaji.net/


本稿は掲載時におけるに情報に基づいて執筆し、あくまでも参考情報の提供を目的としております。ご提供する情報に基づいて行為をされる場合には、必ず個別の事案に沿った具体的な法的助言を依頼されることをお勧め致します。