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暗号資産に関する税務上の取り扱い - 税務調査ネット

2020年11月27日

ビットコインやイーサリアム、リップルなど

「仮想通貨」という言葉は記憶に新しいかと思いますが、その仮想通貨、

令和2年5月1日施行の資金決済法の改正により、現在は「暗号資産」へと呼称変更されています。

暗号資産は、銀行等の第三者を介することなく、財産的価値をやり取りすること

が可能な仕組みとして、高い注目を集めました。
国際送金が現在よりも、瞬時に、かつ、圧倒的に低コストで行える

というメリットをもった暗号資産もあるようです。
しかし、未だに不正流出のニュースもちらほら…不安な点が多いのも事実🤔💦
ただ、暗号資産の基幹技術であるブロックチェーンも実用段階に進んでいるとか、いないとか。
今後ますます目が離せませんね👀✨

 

さて、暗号資産に関する税務上の取り扱いですが…
暗号資産メインで生計を立てているような特殊な場合を除けば、基本的には雑所得に該当します。
計算方法は「総平均法」と「移動平均法」の2種類があり、
「所得税の(有価証券・暗号資産)の評価方法の届出書」により届け出ること

とされています。
ちなみに、この届出により評価方法を選定しなかった場合には、

総平均法」によって評価することとされています。
どうしても「移動平均法」を利用したい場合は、この届出をお忘れなく

 


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