印紙の消印の方法 - 税務調査ネット
2020年12月04日税のトピックス
「この文書に収入印紙は必要ですか?」とよく質問を受けるわけですが、その基準はご存知でしょうか?
収入印紙を貼る必要があるかどうかは、印紙税法で定められた『課税文書』に該当するかどうかによります。
『課税文書』とは何なのか?
それは、次の3つのすべてに当てはまる文書をいいます。
(1) 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が
記載されていること。
(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
印紙税
印紙税は、その他の税金のように納付書で納付するわけではなく、文書に収入印紙を貼り付け、
印影又は署名等で「消印」することで納付します。
消印は、契約書の調印に用いた印章の印影を使って両当事者が行う商慣習がありますが、
法律上および税務上は印紙が再利用できないよう、
いずれか一方の当事者が収入印紙にかかるように何らかの署名を行っていれば問題はありません。
ただし、その署名は氏名・商号等を表すものである必要があります。
たまに斜線のみで消印されているものを見かけますが、
それだけでは消印したものとはみなされませんので注意が必要です❕
なお、課税対象となる文書に収入印紙を貼らない・消印をしないということは、
契約書そのものが無効になるわけではありませんが、印紙税の納付を怠ったということになります。
この場合、納付すべきだった3倍もの金額が徴収される💸ことになりますので要注意です!😟💦
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