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住宅ローン減税適用要件の弾力化 - 税務調査ネット

2020年11月20日

「夏の終わりに注文住宅を契約♪冬には夢のマイホーム生活スタート♪…のはずだった…」
そんな境遇の方が少なからずいらっしゃることでしょう。
コロナの影響で住宅建設工事が遅れに遅れ…
完成はいつになることやら…

そこで、住宅ローン減税という問題。
年末までに入居しておく必要があったような…完成は間に合うのか…🏠⛏💦
そんな新たな心配も出てきていることでしょう。

でも、そこはご心配なく!😊

住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について

新型コロナウイルス感染症の影響により入居期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、

一定の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件(※)を満たしていれば、

特例措置(入居期限:令和3年12月31日)の対象とされることになっています!✨

冷気が一段と深まり冬の訪れを感じる今日この頃。
コロナが想像を絶する猛威を振るって、まさか特例措置の期限にも
住宅完成が間に合わないなんてことがありませんように…🙏


※以下の要件を満たす必要あり
(1)一定の期日までに契約が行われていること
  ①注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
  ②分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末
(2)新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、

 既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと

 


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