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設立日で節税! - 税務調査ネット

2020年11月13日

 

 

みなさん誕生日はいつもどうお過ごしでしょうか?
自分へのご褒美を買ったり、いつもよりちょっと贅沢に、なんて方もいらっしゃるのではないでしょうか?

でも、法人だったらわざわざ税金を多く払うなんてしたくないですよね。
法人の誕生日、つまり設立日で税金(都道府県民税均等割・市民税均等割)を減らす方法があるんです!

それは1日を避ける」、これだけです!
均等割の算定月数は、暦に従って計算し、1月未満の端数日数切り捨てるというルールがあります。
(切り捨てた結果0月となる場合は切り上げ、月割税額計算の結果生じた100円未満の端数は切り捨て)

たとえば、大阪市内で3月決算法人を4/1に設立した場合、たとえ赤字でも
法人府民税20,000円と法人市民税50,000円の計70,000円が発生します。

しかし、大阪市内で3月決算法人を4/2に設立した場合、
1月未満の端数日数が切り捨てられるため11ヶ月として計算されます。
つまり、法人府民税は18,300円と法人市民税45,800円の計64,100円が発生することになります。

このように法人の誕生日1日ずらすだけで、5,900円の節税を図ることができるんです!
とはいえ、1日設立にこだわりを持つ社長も多くいらっしゃることでしょう。
どちらが正解というわけではありません。
「小事に拘りて大事を忘るな」ということわざがあります。
法人設立後のビジョン実現に向けて、一歩ずつ歩んでいきましょう!

 


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