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消費税の税務調査について - 税務調査ネット

2018年10月10日

以前のコラムでもお知らせしたように現在税務調査の最盛期を迎えておりますが、貴社にはまだ税務署からの連絡は入っていないでしょうか?

「うちは赤字だし小規模だから税務調査なんて来ないでしょ!」と思われている方々、要注意です!

中小企業の黒字割合は3割程度と言われています。
つまり、調査官がどれだけ法人税をとりにいきたくてもとれない割合が7割程度あるということです。

しかし、消費税の調査となると、話は別物です。

消費税は、原則として2期前の課税売上高が1,000万円を超えていれば課税事業者となり、納税義務が発生します。
事業者としては税金を払いたくないため、意図的に申告書上の売上高を1,000万円以下に抑えようという考えが働きます。900万円台が数年続くと調査官としても疑いの目が強くなり、調査に発展するケースは少なくありません。
悪質と捉えられれば重加算税の対象になることもあるでしょう。
また、消費税は預り金の性質を持つため、帳簿・請求書等の保存要件が消費税法で厳しく定められています。

さて、来年10/1から消費税が10%に増税される予定となっています。それはつまり、消費税の税務調査で追徴できる税額が増加するということです。
例えば、実際は給料手当なのに外注費として課税仕入れしている事例が見受けられますが、来年10/1以降発生分からはその点を否認されるだけで10%の追徴が発生することになります。
また、軽減税率制度も同時にスタートする予定となっています。これにより事務作業が煩雑になり、意図しない経理ミスも増加することが想定されます。

税務署は今後一層、消費税の税務調査に注力してくることでしょう。

弊社には、個人・法人問わず、大小様々な税務調査のご相談が寄せられています。
税務調査で不安な日々を過ごされている方、おひとりでお悩みにならず、当社までご相談ください。

また、日々の記帳をしっかり行うことが何よりの税務調査対策になります。
弊社では税務顧問・記帳代行も行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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