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消費税の軽減税率制度について - 税務調査ネット

2018年09月26日

2019年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられます。
それと同時に、消費税の軽減税率制度が次の①及び②の品目の譲渡を対象として実施され、軽減税率8%(消費税6.24%、地方消費税1.76%)と標準税率10%(消費税7.8%、地方消費税2.2%)の複数税率になります。

対象品目

軽減税率の対象品目は、以下のものに限られています。

①飲食料品(酒類を除く。)

②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

なお、①の飲食料品の譲渡には、いわゆる「外食」や「ケータリング」は含まれません。
また、保税地域から引き取られる飲食料品についても軽減対象課税貨物として軽減税率の対象となります。

 

帳簿及び請求書等

消費税率が複数税率となりますので、これまでの記載事項に加え、軽減対象資産の譲渡等である旨及び税率ごとに区分して合計した税込対価の額を記載した請求書等(区分記載請求書等)を発行することや、日々の経理において帳簿には軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨を記載することが必要となります。

軽減税率制度の実施により、日々の記帳も多少煩雑になり、また、複数税率対応レジの導入等も必要になってくるかと思います。
弊社では税務顧問・記帳代行だけでなく、軽減税率対策補助金の申請サポートも承っておりますので、是非お気軽にお問い合わせください。

国税庁リーフレット『平成31(2019)101日から消費税の軽減税率が実施されます』
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/05.pdf

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