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30万円未満の一括損金算入 - 税務調査ネット

2018年07月04日

年間50万社を超える法人が適用する、30万円未満の減価償却資産を全額損金として認めてもらえる制度、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度」(以下、当該制度)の適用が2年延長されました。これは法人だけでなく、個人事業者であっても同様の取扱いがあります。

 

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度とは

当該制度は、従業員数1,000人以下の中小企業者等※が、一定期間内に取得等し、かつ、事業に用いた取得価額30万円未満である減価償却資産で一定のもの(以下、少額減価償却資産)を費用にしたときは、その費用とした金額の合計額が事業年度単位で300万円(事業年度が12ヶ月に満たない場合には月数按分が必要)に達するまで、その事業年度の損金として認めてもらえる特例です。 

※中小企業者等とは、資本(又は出資、以下同じ。)の有無に応じて、それぞれ次に掲げる法人です。

① 資本がある場合

…その資本⾦の額が1億円以下であること

ただし例え1億円以下であっても、次の法人に発⾏済株式総数(出資総額)の2分の1以上を所有されている法人や2以上の⼤規模法人に発⾏済株式総数(出資総額)の3分の2以上を所有されている法人は、中小企業者にはなれません。

a.常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人

b.同⼀の⼤規模法人(資本⾦の額が1億円を超える法人又は資本がない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人で、中小企業投資育成株式会社を除く。)

② 資本がない場合

…常時使用する従業員の数が1,000人以下であること

適用のポイント

(1)期間が限定されていること

適用には期限があります。改正前は平成302018)年331日まででしたが、平成30年度税制改正により期限が2年延長され、“平成32(2020)年3月31日まで”となりました。
 

2)適用できる金額に上限があること

取得価額が30万円未満の減価償却資産であることが要件です。

この“取得価額”の単位は、通常の減価償却資産の取得価額の判定と同じで、「通常1単位として取引されるその単位ごと」です。また、金額に消費税分を含めるか否かは、法人の経理方法に従います(税抜き経理→税抜きで判断)。

 

3)他の特例と併用できないこと

研究開発税制を除き、他の租税特別措置法上の特例(圧縮記帳・特別償却・税額控除)との併用適用はできません。

 

4)経理処理や申告手続きが必要であること

実際に適用を受ける場合には、次の経理処理や手続きが必要です。

  • 費用として経理処理(損金経理)すること
  • 申告の際に明細書(別表十六(七))を添付すること

なお、取得価額が10万円以上20万円未満である場合には、3年間で償却する制度(20

円未満の一括償却資産の損金算入制度)の適用も考えられます。20万円未満の一括償却資産の損金算入制度を適用したときには、償却資産税の対象にはなりませんが、当該制度は対象になります。そのため当該制度とどちらを適用した方が総合的に有利なのか、慎重な検討が求められます。

弊社では随時無料相談を行っておりますので、是非お気軽にお問合わせ下さい。

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