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欠損金の繰戻し還付制度 - 税務調査ネット

2020年10月16日

欠損金の繰戻し還付制度をご存知でしょうか?

欠損金の繰戻し還付制度とは、青色申告書を提出する法人に、

確定申告書を提出する事業年度に生じた欠損金がある場合には、
その事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度に

欠損金額を繰り戻して法人税の還付を受けられる制度です。

簡単に言うと…

前期は業績好調だったけど、当期は赤字だわ…😫
なんて場合に、当期の欠損金額に対応する税額を、前期に納付した法人税から取り戻せちゃうんです!🙄

これまでは、中小企業者等(資本金の額が1億円以下の法人など)でなければ利用出来ませんでしたが、
新型コロナウイルス感染症の影響により、資本金の額が1億円超10億円以下の法人も利用可能となりました❕
※ただし、資本金の額が10億円を超える法人など大規模法人の100%子会社及び、
 100%グループ内の複数の大規模法人に発行済株式の全部を保有されている法人等は除かれます。

本来、還付請求を行う場合は、欠損金の生じた事業年度の確定申告書の申告期限まで
還付請求書を提出する必要がありますが、新型コロナウイルス感染症の影響で
期限までに申告や還付請求の手続が難しい方については、

その期限を個別に延長することが可能となっています。

コロナの影響で様々な税務手続きは柔軟になっていますが、コロナはまだまだ頑固に蔓延っております。
早くコロナが落ち着いた明るい世の中に戻ってほしいものですね😟

 


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