固定資産税減免2021 - 税務調査ネット
2020年10月09日税のトピックス
新型コロナウイルス感染症の終焉は果たしていつになるのか…
資金繰り悪化等、事業に深刻な影響を受けている方も少なくないかと思います。
持続化給付金🏢や家賃支援給付金🏠など、みなさんはもう申請されましたでしょうか?
貰うタイプを網羅したなら、次は払うものを減らしていきませんか❔
そこで、、
2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置
制度を理解し、活用していきましょう!🤤🌟
まず、軽減対象は、
・事業用家屋(※1)及び設備等の償却資産に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税 とされています。
そして、この制度を利用するためには、
認定経営革新等支援機関に確認を受ける必要があります😦
どういったことの確認を受ける必要があるのか…?
①中小事業者(個人・法人)であること
②2020年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入の合計が
前年同期間と比べて一定率減少していること
③青色申告決算書等で、特例対象家屋の居住用・事業用の割合
事業者は、認定経営革新等支援機関から上記について確認を受けたことを証する
申告書を発行してもらう必要があるんです!
全ての税理士事務所が認定経営革新等支援機関であるかというとそういうわけではありません🤕ので、
利用したいとお考えの方は確認しておいた方がいいかと思います。
何を隠そう!当社は経営革新等支援機関として認定を受けております✨ので、
お気軽にご相談いただければと思います!👏
そして、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式(※2)を利用し、
2021年1月以降に申告期限(2021年1月末)までに固定資産税を納付する市町村に
必要書類とともに軽減を申告し、あとは通知を待つのみ…🥺🙏
今後も有益な情報を発信していきますので、こまめにチェックしてくださいね!!✔
より具体的にお知りになりたい方は各地方自治体のHPをご覧ください👀
(※1)共同住宅(居宅として使用している部分を除く)、事務所、店舗、工場、倉庫などの事業用(非居住用)の建物
(※2)ご所在の市町村のHPからご入手ください。
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本稿は掲載時におけるに情報に基づいて執筆し、あくまでも参考情報の提供を目的としております。ご提供する情報に基づいて行為をされる場合には、必ず個別の事案に沿った具体的な法的助言を依頼されることをお勧め致します。