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期限後申告のススメ - 税務調査ネット

2019年03月20日

確定申告の期限である3月15日が過ぎてしまいましたが、無事期限内に申告・納付できたでしょうか?
仮に期限内に申告できなかった場合は期限後申告として取り扱われ、無申告加算税や延滞税が発生する可能性があります。
自主申告した場合の無申告加算税は5%、延滞税は以下のように計算されます。

国税庁HPよりhttps://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm#keisan

(注2 延滞税の割合について)
①年7.3%と特例基準割合+1%のいずれか低い割合
②年14.6%と特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合

延滞税は上記図の通り、日を追うごとに税額が増加していきます。延滞税の計算については、国税庁HPにて簡単に計算できるシステムがありますので、是非ご参照ください。

忙しくて315日に間に合わなかった方もいらっしゃるかと思います。もし、まだ確定申告がお済でない方がおられましたら、是非一度税務調査ネットへお電話ください。できる限り迅速に対応し、確定申告を行います。

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本稿は掲載時におけるに情報に基づいて執筆し、あくまでも参考情報の提供を目的としております。ご提供する情報に基づいて行為をされる場合には、必ず個別の事案に沿った具体的な法的助言を依頼されることをお勧め致します。