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持続化給付金 - 税務調査ネット

2020年05月15日

 

2020年、新型コロナウイルスが世間を騒がせ続けていますね。

失業に追いやられた方も少なくないでしょうし、コロナ離婚というワードも誕生しています。

世の中が悲観に包まれる中、持続化給付金・休業要請支援金・新型コロナウイルス感染症特別貸付など、様々な制度が開始されています。

今回は、その中でも持続化給付金についてご紹介致します。

持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、 2020年中の任意の1ヶ月の売上高が前年同月比で50%減少していた場合に給付されます。

中小法人等は最大200万円、個人事業者等は最大100万円となっており、是非ともゲットしたいところですね!

個人事業者は青色申告のみならず白色申告の方も対象となっているので、給付対象者は少なくないと思われます。

オンライン申請のみで、申請期間は令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)となっています。

日にちはまだまだありますし、一度申請してしまうと再申請はできないので、早くほしいからといって焦らずに、 給付額が最大になるタイミングを見極めましょう。

パソコンが苦手でオンライン申請なんてわからない、本業が忙しくて手が回らない、制度を理解するのが面倒、などなど… 様々なお声が届いています。

そういった方々のために、当事務所では申請代行も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください!

 

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