役員報酬シリーズ③業績連動給与(利益連動給与) - 税務調査ネット
2020年09月04日税のトピックス
前回の記事、役員報酬シリーズ②では、事前確定届出給与についてご紹介しました。
今回は③業績連動給与(利益連動給与)についてご紹介します。
業績連動給与(利益連動給与)
平成29年度の税法改正によって「利益連動給与」から「業績連動給与」と呼ばれるようになりました。
この支払方法では、会社の業績に連動して給与を支払います。
①の定期同額給与や②の事前確定届出給与とは異なり、金額が確定していません。
損金算入が認められるためのルール
まずひとつ大きな要件として、業績連動給与を適用するには、
「報酬の算定方法の内容を決定し、有価証券報告書に記載・開示すること」です。
すなわち、有価証券報告書を提出する法人(株式公開会社)に限られており、
実際、中小企業にはあまりご縁のない話となってしまうのです…🙄
重ねて、Ⅰ.同族会社に該当しない内国法人であること Ⅱ.報酬委員会での決定 ・ ・ ・
などの適正手続が必要になってきます。
参考:国税庁HP(役員に対する給与) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
①や②に比べると手続や要件を満たすための負担は大きいですが、
③業績連動給与は、役員の企業業績に対する
モチベーションを高めるもの🔥👆に繋がるのではないでしょうか?
これまで損金算入が認められる役員報酬の3つのカテゴリーについて
ご紹介させていただきましたが、いかがでしたか?
会社に見合った支給方法は見つかりましたでしょうか?
ぜひこの機会に役員報酬の支給方法を見直してみてはいかがでしょうか?
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