役員報酬シリーズ②事前確定届出給与 - 税務調査ネット
2020年08月28日税のトピックス
前回の記事、役員報酬シリーズ①では、定期同額給与についてご紹介しました。
今回は、②事前確定届出給与についてご紹介します。
事前確定届出給与
事前確定届出給与とは、字のごとく事前に確定した給与を税務署に届け出る、
その届け出た金額を役員報酬として支払うことが基本になります。
損金算入が認められるためのルール
上記にあるように、事前に支払う時期・金額を税務署に届け出ることが条件となります。
また税務署への届出は、株主総会の決議の日から1ヵ月以内、
もしくは決算から4ヵ月以内のいずれか早い方が期限となります。
書類の作成や税務署への届出が必要になるので、定期同額給与よりも手続きに手間は掛かりますね…
注意点として、この条件を満たさなかった場合、
(届け出た金額より多くの額を支払った、届け出ていない時期に支払ったなど)
原則として、その全額が損金不算入となるということです。
事前確定届出給与のメリット
「定期同額給与」と違い、支払額が毎回「定額」である必要はありませんし、
支払時期も「1ヵ月以内の定期内」である必要もありません。
参考:国税庁HP(役員に対する給与)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
今回は事前確定届出給与についてご紹介しました。
一手間は掛かりますが、役員の賞与などを損金算入するにはぴったりの支払方法ではないでしょうか?
次のシリーズ③では、業績連動給与(利益連動給与)についてご紹介します。
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