適格請求書等保存方式 - 税務調査ネット
2020年12月25日税のトピックス
令和5年10月1日…
これが何の日付かわかる事業者は、なかなか意識が高いですねー🤔✨
そうです!複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式、
いわゆるインボイス制度が導入される日付です❕📅
この時点では、適格請求書等保存方式という名称から
「よくわからんけど、適格請求書等を保存する必要があるんだろうな」
とだけご理解いただければ結構です👍
それでは要点をピックアップして、説明していきます!✔
適格請求書とは?
「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、
一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。
結局、今までと何が変わるのか…?
まず、この適格請求書を交付できるのは、税務署長から登録を受けた
適格請求書発行事業者に限られます。
なお、課税事業者でなければ登録を受けることができません。
そして、適格請求書発行事業者には、適格請求書を交付することが困難な一定の場合を除き、
取引方(課税事業者に限る)の求めに応じて、一定事項を記載した適格請求書を交付する義務及び
交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。
では、ここで
最重要ポイント!
それは…
適格請求書等保存方式の導入後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った
課税仕入れは、原則(※)として仕入税額控除を行うことができません!🙅♂️💦
つまり、必然的に免税事業者は取引から排除されることになり、
課税事業者にならざるを得なくなる、ということです。
この制度により、消費者から預かった税金を国庫に納入することなく事業者の利益とする、
いわゆる益税の問題が解消されていくことでしょう。
しかし!例外として、
「古物営業、質屋又は宅地建物取引業を営む事業者が棚卸資産として購入をする場合、
古物、質物又は建物の購入については、個人や免税事業者であっても、
一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められることになる」(新消法30⑦)
こともございます。
適格請求書発行事業者の登録申請は、
原則、令和3年10月1日から令和5年3月31日となっています。
早めの提出を心掛けましょう!📜👋
※
令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%、
令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%
を控除できる経過措置が設けられています。
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