役員報酬シリーズ①定期同額給与 - 税務調査ネット
2020年08月21日税のトピックス
突然ですがみなさんは、法人税法上、損金算入が認められる役員報酬に
いくつかの区分があることをご存知でしょうか?
①定期同額給与…一定期間ごとに一定額を支払う
②事前確定届出給与 …「いつ、いくら支給する」ということを事前に税務署に届け出たうえで支払う
③業績連動給与(利益連動給与)…利益などに連動し、報酬額が自動的に決められた額を支払う
ザックリ説明するとこの3種類です。
しかしそれぞれにはそれぞれの損金算入が認められるためのルールがあります。
これら3つをそのルールと共に順番に回を分けてご紹介させていただきます。
定期同額給与
まず定期同額給与とは、支給時期が1ヵ月以下の一定の期間であること、
その事業年度の各支給時期における支給額が同額であることが基本になります。
損金算入が認められるためのルール
役員報酬を決めるタイミングとしての原則は、会社設立時または年度始です。
基本的にはそれらの3ヶ月以内に株主総会を開くこと、株主総会議事録を残すことが条件になります。
※年度途中に変更する場合も、臨時株主総会を開き、役員報酬の増額・減額を決定しますが、
役員報酬の変更は損金算入が認められないことがありますので、
減額理由などは明らかにしておきましょう!
注意点として、賞与は年に数回支払われるものであるため、定期同額給与にはなりません。
参考:国税庁HP(役員に対する給与)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
今回は定期同額給与についてご紹介しました。
こちらは比較的、基本的な支払方法にあたるのではないでしょうか?
次のシリーズ②では、事前確定届出給与についてご紹介します。
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