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義援金に関する税務上の取り扱いについて - 税務調査ネット

2018年08月15日

この度の平成307月豪雨により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。

今回の豪雨により被害を受けられた場合には、様々な税制上の措置がございますので、ぜひ国税庁ホームページよりご確認くださいませ。

その中で、義援金に関する税務上の取り扱いについて、抜粋してご紹介致します。

被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対して義援金を支払った場合

・個人の場合
「特定寄付金」に該当し、寄付金控除の対象となります。
なお、当該義援金は、地方公共団体に対する寄付金として、ふるさと納税に該当するため、個人住民税の寄附金税額控除になります。

 

・法人の場合
「国等に対する寄付金」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。

 

日本赤十字社又は社会福祉法人中央共同募金会に対して義援金を支払った場合

・個人の場合
その義援金が最終的に地方公共団体(義援金配分委員会等)に対して拠出されるものであるときは、「特定寄付金」に該当し、寄付金控除の対象になります。

 

・法人の場合
その義援金が最終的に義援金配分委員会等に対して拠出されることが募金趣意書において明らかにされているものであるときは、「国等に対する寄付金」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。

 

日本赤十字社や社会福祉法人中央共同募金会に対して支払った義援金であっても、最終的に地方公共団体に拠出されるものではないものにつきましては、上記と異なる取り扱いになる場合があります。

 

法人が自社製品を被災者に提供した場合

法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄付金又は交際費等には該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金の額に算入されます。

 

義援金を受け取った場合

個人(被災者)の方が、地方公共団体から受け取った義援金は、所得税法上、非課税となります。

 

今回の豪雨により被害を受けた場合の様々な税制上の措置や義援金に関する税務上の取り扱いの詳細については国税庁ホームページよりご確認をお願い致します。
 

『国税庁ホームページ 平成307月豪雨に関するお知らせ』
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0709.htm

 

弊社では随時無料相談を行っておりますので、是非お気軽にお問合わせ下さい。

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本稿は掲載時におけるに情報に基づいて執筆し、あくまでも参考情報の提供を目的としております。ご提供する情報に基づいて行為をされる場合には、必ず個別の事案に沿った具体的な法的助言を依頼されることをお勧め致します。