消費税、上がりましたね。 - 税務調査ネット
2019年10月02日税のトピックス
昨日より、消費税の税率が10%に引き上がり、同時に軽減税率制度もスタートしましたね。
始まったものの、結局何をどうすればいいのか分からない方もいるかもしれません。
軽減税率制度に伴う複数税率の管理や経過措置がこれであっているか等、決算時の税額計算への悩みがたくさん出てくるかと思います。
国税庁も税額計算への混乱を予想しているようで、様々な特例を出しています。
例えば、令和1 年10 月1 日から令和2 年9 月30 日までの日を含む課税期間に限り、決算日までに簡易課税制度選択届出書を提出することで、簡易課税制度を適用することができます。
(原則は、簡易課税制度を適用したい事業年度の開始前までに提出する必要があります。)
ちなみに、令和5 年10 月からは「適格請求書保存方式(インボイス制度)」がスタートします。
インボイスには、適用税率や税額等が記載されています。
インボイス制度が始まると、インボイスに記載されている金額のみが仕入税額控除の対象となります。
免税事業者では、インボイスを発行できないため、免税事業者からの仕入では、仕入税額控除はできないことになります。
ただし、こちらについても経過措置が設けられています。
・区分記載請求書等と同様の内容が記載された請求書を保存すること
・帳簿に経過措置の規定の適用を受ける旨を記載すること
以上2 点を満たす場合、令和5 年10 月1 日から令和8 年9 月30 日までは、仕入税額相当額の80%、令和8 年10 月1 日から令和11 年9 月30 日までは、仕入税額相当額の50%を仕入税額として控除できます。
適用時期になると、特例等出るかもしれませんが、2023 年までに法人成りをする一つのきっかけになるかもしれません。
法人成りをお考えの方は是非ご連絡ください!
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