夢のマイホームをゲットしたら… - 税務調査ネット
2019年01月09日確定申告
クレヨンしんちゃんの野原ひろしは勝ち組!?
アニメ「クレヨンしんちゃん」に登場する野原ファミリーの大黒柱・野原ひろしをご存知でしょうか?筆者も子供のころ見ていた記憶がありますが、アニメ放送開始から26年ほど経っているそうです。
当時は、野原ひろしは冴えない中年男性というイメージでしたが、 「35歳で商社の係長、結婚して子供は2人、庭付きマイホームを新築し、マイカーも所有している」ということで、今の感覚では勝ち組ではないかとの声もちらほら…。
さて、素敵なマイホームを所有することは、みなさんが小さい頃に見た夢のひとつではないでしょうか?中には、両親から資金援助を受けてマイホームをゲットした方もいらっしゃるかと思います。
マイホーム購入後の確定申告
マイホームを購入した場合は購入年度分の確定申告をする必要がありますが、住宅取得資金贈与の非課税特例の適用を受けた人に住宅ローン控除の申告ミスが多く見られたようです。
例えば、両親からの贈与1,000万円と住宅ローン3,000万円で3,500万円の住宅を購入した場合、2,500万円を基に住宅ローン控除の額を計算することになります。(3,000万円ではありません!)
また、住宅ローン控除と、マイホームを売却したときの特例である3,000万円特別控除は基本的に併用できませんが、重複適用してしまっていた人も少なくなかったようです。
これらのように過大に控除してしまっていた場合は当然修正申告をする必要があり、想定していなかった出費となってしまいますので、住宅ローン控除の適用には注意したいところです。
弊社では税務調査対策以外にも確定申告に関する無料相談も随時行っておりますので、是非お気軽にお問合わせ下さい。
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