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固定資産税をゼロに - 税務調査ネット

2018年06月06日

『生産性向上特別措置法案』が可決されました

417日衆議院にて『生産性向上特別措置法案』が可決されました。

生産性向上特別措置法案とは、平成32年度までを「生産性革命・集中投資期間」と位置づけ、日本国内の産業の生産性を短期間で向上させるために必要な支援措置を講じるものです。

この法律の制定を前提に、固定資産税の軽減についてお伝え致します。

 

固定資産税の軽減

中小企業の生産性革命の実現のため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資については、地方税法において償却資産に係る固定資産税の特例を講じます。

その特例により、市町村の判断で、新規取得設備の固定資産税が最大3年間ゼロになります。(市町村が定める割合(ゼロ~1/2)に課税標準を乗じた額になります。)

なお、固定資産税の軽減については、生産性向上特別措置法案の制定を前提としていることにご留意ください。

 

中小企業庁による調査結果

中小企業庁から、この固定資産税の特例についての市町村への調査結果が発表されました。

以下をご参考ください。

 

中小企業庁webサイトより
生産性向上特別措置法案における基本計画策定等に係るアンケート調査の結果(二次公表・最終)
リンク:http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2018/180413seisanseiPR.htm

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