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仮想通貨取引 - 税務調査ネット

2018年04月25日

仮想通貨から生じた利益に関する国税庁の見解

2013年頃から本格的に取り上げられるようになってきたビットコインですが、昨秋国税庁は、ビットコインをはじめとする仮想通貨から生じた利益について次の見解を初めて示しました。

  1. ビットコインを「使用」することにより生じた利益は原則として雑所得
  2. FX等とは違い、総合課税として、所得に応じて545%の累進税率を適用

このように見解を示した背景としては、激しい値動きに着目した投機的な取引が増加したことや、それにより資産を億単位で増やした「億り人」が話題になったことなどが考えられます。

現状、納税申告をしていない人は多いとみられています。

弊社では確定申告のお手伝いもさせていただきますので、お問い合わせいただければと思います。

 

仮想通貨の「使用」

  1. 日本円等に換金
  2. 資産を購入
  3. 別の仮想通貨とトレード
  4. 採掘による取得

なお、事業として継続的に取引を繰り返す、事業用資産を購入する、相当な資本投下をして採掘する等といった場合は、事業所得に該当します。

仮想通貨に関する税金の計算や申告は実務としてはまだ定着していないため、未知の領域に近い印象もあるかと思います。弊社では随時相談を行っておりますので、是非お気軽にお問合わせ下さい。

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