免税店のススメ - 税務調査ネット
2021年02月26日税のトピックス
近頃、新型コロナウイルス感染症の影響により日本を訪れる外国人観光客は減少傾向にありますが、
免税店ドラッグストア💊はこの数年で、なんと10倍超にも増加していました。
外国人観光客としては日本の消費税が賦課されずに購入できるため、
メリットがあると言えるでしょう。
では、
免税店を設置する企業側にはどんなメリットがあるのか?
やはり、非免税店との差別化ができるため
外国人顧客を取り込みやすくなり、売上が増加する傾向があります。
外国人観光客を取り込みたいとお考えの企業は是非検討してみてはいかがでしょうか?
以下、簡単にではございますが免税店設置について記載しますので、ご参考にしてください。
免税店とは?
輸出物品販売場を経営する事業者が、
非居住者に対して特定の物品を一定の方法で販売する場合に、
消費税を免除して販売できる店舗のことです。
その経営する事業者が、その納税地を所轄する税務署に許可を受けようとする
「店舗ごと」に、輸出物品販売場許可申請書(一般型用)を記載して申請します。
その際、
・許可を受けようとする販売場の見取図
・社内の免税販売マニュアル
などを参考資料として添付する必要があります。
新型コロナウイルスが収束し、外国人観光客がまた日本🗾を訪れるようになった頃に
外国人観光客を取り込みたいとお考えの企業は是非検討してみてはいかがでしょうか?
<輸出物品販売場の許可>
①次に掲げるイ及びロの要件を満たす事業者(課税事業者に限る)が経営する販売場であること
イ:現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る)がないこと
ロ:輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないことその他輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと
②現に非居住者が利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること
③免税販売手続に必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること
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