特例承継計画を提出するなら今でしょ! - 税務調査ネット
2019年05月22日税のトピックス
事業承継税制をご存知でしょうか?
簡単に言うと、贈与・相続で自社株式を取得した場合に納税猶予を受けられる制度です。
ご存知の通り、日本では高齢化が進んでいるため、経営者も高齢化が進んでおります。
中小企業の事業承継問題は、今後の日本経済にとって喫緊の課題となっているんです!
そんな状況を放置するわけにもいかず、事業承継税制に特例が設けられているのでチェックしておきましょう!
特例事業承継税制を適用すると…
〇納税猶予の対象:発行済株式の2/3まで⇒発行済株式の全株式
〇相続税の猶予割合:80%⇒100%
などのメリットがあります。(※他にもあります)
つまり、税負担ゼロで事業承継が可能になるんです!特例というだけあってパワーアップしていますね!
特例事業承継税制の適用を受けるためには、以下の2点を満たす必要があります。
①2018年4月1日から2023年3月31日までに、都道府県庁に特例承継計画を提出していること。
②2018年1月1日から2027年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社株式を取得すること。
2023年3月31日までに特例承継計画を提出していなければ、その後贈与・相続により自社株式を取得しても特例の適用は受けられません!
実際に特例事業承継税制の適用を受けるかどうかは慎重に考える必要がありますが、その可能性があるなら提出しておいて損はないですね。
事業承継税制にご興味がございましたら、是非弊社までお問い合わせください!――――――――――――――――――――――――
お問い合わせフォーム
http://www.taxinspection.net/contact
受付時間:24時間365日
TEL:0120-14-4059
受付時間:8:00~20:00
税理士法人KAJIグループ http://www.kaji-group.net
税務調査ネット http://www.taxinspection.net
天満橋まごころ相続センター http://www.osaka-souzokuhelp.com
大阪会社設立ネット http://www.osaka-kaishaseturitu.net
――――――――――――――――――――――――
本稿は掲載時におけるに情報に基づいて執筆し、あくまでも参考情報の提供を目的としております。ご提供する情報に基づいて行為をされる場合には、必ず個別の事案に沿った具体的な法的助言を依頼されることをお勧め致します。